相続財産とは、
亡くなった人(被相続人)が死亡した時点で持っていた財産や権利・義務のことを指します。
注意しなくてはいけないことは、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金など)も含まれるということです。
プラスの財産(積極財産)
金融資産
- 現金
- 預貯金
- 株式・投資信託
- 国際・社債
- 仮想通貨 等
不動産
- 土地
- 建物(自宅・アパート等)
- 借地権、地上権 等
動産
- 自動車
- 貴金属・宝石
- 家具・骨董品
- 美術品 等
その他の権利
- 貸付金
- 売掛金
- 特許権、著作権
- ゴルフ会員権 等
マイナスの財産(消極財産)
- 借入金(住宅ローン・貸金融からの借り入れ等)
- 未払金
- クレジットカード残債
- 保証債務 等
※相続をすると、マイナスの財産も相続することになります!!
※ちなみに、債務(マイナスの財産)は相続の対象とはなりますが、遺産分割の対象財産ではありません。各自、その承継した範囲において本来の債務者と共に連帯債務者となります。 →別の記事にて詳細記載します。
相続財産に属さないもの
(ただし、相続税の計算上対象になる場合があります)
- 生命保険金(受取人が指定されている場合)
- 死亡退職金(受取人指定がある場合のみ)
- 一身専属権(代理権・使用借地権・雇用契約。不要請求権、財産分与請求権、生活保護受給権等)
- 祭祀財産(お墓、仏壇、位牌、先祖供養のために用いられる特別な財産等)
- 遺骨
- 香典の扱い
まずは、相続財産を調査することが重要です。
そして、財産を調査うえで、”相続をするか”、”相続をしないか”を決める必要があります。
しかし、相続をする、相続をしないを決めるためには期限が決められています。
相続をしないと決めたら、家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出しなければなりません。
その期限は、「自分が相続人となったことを知った時から3か月以内」です。
その為、大切な人が亡くなった際には、被相続人にどのような郵送物が来ているか確認してみてください。もし、借り入れ等をしている場合には、督促状や振込通知書等が来ているかもしれません。
また、銀行や株式資料等、郵送で送られてくる場合もありますので、ご自宅の調査をしてみるところから始めましょう。
でも!
調査中に、絶対にやってはいけないことがあります。
それは、相続するかしないか、どうするかを「調査してから決める。」のであれば、被相続人にかかること、債務の支払いや被相続人の預貯金からお金をおろす等の行為を絶対にしてはいけません。
してしまった場合、相続を承継したとみなされて、相続放棄できなくなります。
被相続人が亡くなってから、債権者から、「相続人なのであれば債務を支払ってほしい」と連絡が来ることもあります。その際には、支払ったりせず、「相続調査の段階なので、支払えるとも支払えないとも言えないと」伝えてしまって大丈夫です。
債権者は、支払ってほしいと何度も来るかもしれませんが、数か月無視しても大丈夫です。
もし、相続放棄するのであればそのまま相続放棄すればいいですし、
相続するにしても、2.3か月支払いが遅れたとしても、多額の利息がかかったりはしないものです。相続するのであれば、遺産分割協議書を作成する必要があるため、債権者に、「遺産分割協議書作成中です。」と伝えてみれば、大体の債権者は支払いを待ってくれます。
債権者から支払いが来ても、焦らず対応していきましょう。
亡くなってから相続人が被相続人の財産を調査するのは、とても大変なことです。
studioMuuでは、あなた自身が亡くなる前に、相続の話を家族みんなですることで、家族全員が安心した生活を送れることを願っています。
生きているうちに、自分の財産(プラスの財産及びマイナスの財産)を相続財産目録として作成しておけば、自分が亡くなった際に、相続人となる家族に大変な思いをさせることが無くなります。
生きているうちに亡くなった後のことを考えて行動するのは、少し勇気がいります。
いつかくる最後の日の後の未来に、何を残せるのか。
studioMuuでは、残りの人生を楽しく過ごせるような人生を送ってほしいと願いながら、相談に向き合っています。
お気軽にご相談ください。
