「法定相続分」とは、被相続人の財産を、誰がどのくらいの割合で相続するのかを法律で決めた目安のことです。
基本的な割合は、民法900条【法定相続分】で決められています。
ちなみに、遺言書や遺産分割協議書にて、誰がどのくらいの割合にするのかは自由に決められますが、今回は基本ルールがどのような割合なのかをご説明いたします。
法定相続分は「配偶者+血族(第1順位~第3順位)」で決まる
相続では、配偶者は必ず相続人になります。
(今の法律では戸籍法に基づいた婚姻関係のある配偶者のみです。)
そして民法では次のように定められています。
第1順位 子
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は各2分の1とする
まずは、被相続人と共に暮らしていた配偶者と子どもに財産を渡しましょうということです。
家族がいる方は、一緒に生活をしている配偶者やお子さんと、一緒に生活をするために仕事をして、お金を貯めていると思います。家族のために家を買ったのだと思います。
であれば、被相続人が一番大切にしていた配偶者と子に、財産全てを相続させることは、理にかなってますよね。
では、「各2分の1」とはどのように分けるかが気になるところです。
例として「相続財産が5000万円」あったときの分け方を考えてみましょう。
相続財産:5000万円 配偶者:1/2 子ども:1/2
配偶者:2500万円(1/2)
子ども1人の場合:2500万円(1/2)
子ども2人の場合:1250万円ずつ(1/4)
子ども3人の場合:833万円ずつ(端数は調整)(1/6)
となります。
子どもが複数人いる場合は、子ども同士で均等に分けます。
ちなみに、離婚再婚を繰り返していた父親が被相続人の場合、異母兄弟姉妹がいる可能性もあります。
意外と親に離婚歴があることを知らない子どもはいるものです。相続人調査をして、初めて異母兄弟姉妹がいることを知った人を何人も知っています。
異母兄弟姉妹とは、
・父親と前妻との間に生まれた子ども
・父親が認知した子ども
・父親に対して認知請求した子ども
が、あげられます。
先ほど、一緒に生活していた家族のために・・・と書きましたが、一緒に生活をしていない前妻との間の子どもにも、相続権は発生します。
しかも、法定相続分は同じです。
そのため、異母兄弟姉妹が”いる”か”いない”かで、下記のように受け取れる金額が変わってきます。
相続財産:5000万円 配偶者:1/2 子ども:1/2
子どもは3人いる(うち1人は配偶者との子、うち2人は前妻との子)
①配偶者と配偶者との子だけであれば、
配偶者:2500万円(1/2)
配偶者との子:2500万円(1/2)
合計5000万円受け取れます。
②配偶者と配偶者との子1人と、前妻との子2人の場合、
配偶者:2500万円(1/2)
配偶者との子:約833万円(1/6)
合計約3333万円受け取れます。が、
残りの約1666万円(各約833万円)は前妻との子が受け取ることとなります。
”受け取れるはずであった相続財産が異母兄弟姉妹がいることで減額された。”という事実は、相続紛争問題に多いです。
だって、自分がもらえると思っていた相続分よりも、取り分が少なくなってしまうのですから…。
でも、仕方ないと考えて、受け取れる分だけ受け取って、今生きている人生を良くしようと考えるほうが良いです。
子どもは母親一人では産めないんです。父親と母親が二人そろって子どもが産まれるんですから。最後まで、親としての責任を果たすために、被相続人の「子ども」全員に相続権が与えられているんです。父親が責任を果たしただけだ。と思ってあげましょう。
被相続人が亡くなってから、残した家族が大変な思いをすることは、相続ではよくあります。
生きている間に相続人や相続財産を整理をすることは、残していく大切な家族が、幸せに人生を送れるための準備をしてあげることだと思います。
第2順位 直系尊属
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は3分の1とする。
直系尊属(ちょっけいそんぞく)とは、父母、祖父母、曾祖父母など、自分より前の世代で縦の血縁関係(直系)にある親族のことです。
子がいない夫婦の片方が被相続人になった場合、第1順位の子がいないため、被相続人が死亡した時点で被相続人の父母が存命の場合には、第2順位の父母が、配偶者と共に相続人となります。
まれに、被相続人の父母が亡くなっており、祖父母が存命の場合には、祖父母が相続人になります。
ちなみに、ご両親が亡くなっていた場合でも直系尊属であることには変わりはないので、相続権は発生します。
では、配偶者「3分の2」と直系尊属「3分の1」はどのように分けるのでしょうか
第1順位と同じ例で「相続財産が5000万円」あったときの分け方を考えてみましょう。
相続財産:5000万円 配偶者:2/3 直系尊属:1/3
配偶者:約3333万円(2/3)
直系尊属:約1667万円(1/3)
父:約833万円
母:約833万円
となります。
ここで雑学をひとつ
なぜ、親(直系尊属)が相続人になるのか考えたことはありますか?
日本は昔から「血の繋がり(家系)」を重視する考えがあります。
その為、配偶者以外の順位は
第1順位 子(下の世代)
第2順位 親(上の世代)
第3順位 兄弟姉妹
となっており、「より近い血縁に財産を残す」というルールなんです。
そして、被相続人が持っていた「相続財産」はどこから来たか?
という何とも不思議な問いの答えに、多くの場合
・親から受け継いだもの
・親の支援で築いたもの
という考え方があり、ルールの背景になっています。
だから、「親に財産を戻す(相続させる)」という仕組みになっているんですね。
しかし、「すべての相続財産は配偶者に」という考えも悪くはないのでは?と思いますが、これまた昔からの血族を大切にする人からすると、
夫が死亡
↓
配偶者がすべての財産を受領
↓
配偶者が再婚
↓
夫の家系の財産が外に出てしまう。
ということを未然に防ぐために、法律は作られているんですね。
しかし、被相続人が亡くなった時点でご両親が高齢の場合、多くはその財産を引き継いでも仕方がない。配偶者に全部渡してもいいという方もいらっしゃいます。
親も相続人になる可能性があるということを知らない方もいるので、知識として覚えておくと良いかもしれませんね。
第3順位 兄弟姉妹
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
そして、被相続人死亡時に、「子がいない」「親が既に亡くなっている」この2つの条件が揃うと、兄弟姉妹が相続人となります。
そして、子の時は異母兄弟姉妹は相続分が同じでしたが、異母兄弟姉妹の場合、第3順位になったときには、相続分が変わってきます
民法では次のように定められています。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
少しわかりずらいので図を作成してみました。

…少しわかりずらいですが、ご愛敬でお願いします。
まず、被相続人が父の場合、
「子1」「子2」「子3」「子4」は第1順位となり、相続分は同じです。
次に、被相続人が子4の場合、
「子1」「子2」「子3」は第3順位になり、相続分は「子1」と「子2及び子3」で異なります。
では、「相続財産5000万円」の時の分け方を考えてみましょう。
被相続人は「子4」
相続財産:5000万円 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4
配偶者:3750万円(3/4)
兄弟姉妹:1250万円(1/4)
「子1」(母違う) 相続分:1/2 →1
「子2」(両親同じ) 相続分:1 →2 =5
「子3」(両親同じ」 相続分:1 →2
1250万円を5で割って、各相続分に分けると…
「子1」(母違う) 相続額:250万円
「子2」(両親同じ) 相続額:500万円
「子3」(両親同じ」 相続額:500万円
となります。
そして、兄弟姉妹が亡くなっていた場合には、兄弟姉妹の子(甥姪)にも相続権があります。しかし、甥姪の子には相続権はないので、さらに先には相続はされません。
ここで、実は皆さんも一度は聞いたことがあるであろう「笑う相続人」とは、誰なのか!!
そう。被相続人の兄弟の子である甥・姪のことを指している。といわれることがあります(諸説あり)。
兄弟姉妹の結婚や出産を知らない人は少なくないのではないでしょうか。
実家に行っても、兄弟姉妹とは合わない環境の方もいらっしゃいます。その場合、甥姪も伯父伯母を知らないこともありますし、ましてや自分の兄弟が亡くなったことも知らなかったという方もいました。
家族関係は難しいものですよね。親、兄弟姉妹だからといってずっと仲良くしてなんかいられないものです。
「棚ぼた」的に遺産を相続する人がいないとは言い切れません。それに、一応血族関係があるので、昔からの「血の繋がり」はここまで先の親族まで相続人になります。
「相続」とはなんなのか
法定相続分について簡単に説明をしましたが、実際はもっと複雑で大変な作業が「相続」です。
知識として、「今、自分が亡くなったら誰が相続人になるのだろう」と考えてみるのは、少し嫌かもしれませんが、面白いですよ(私はよくやります(笑))。
今の財産がどのくらいあって、今の相続人が誰で。相続させたい人。相続させたくない人。残していく人が大変な思いをしないようにと。
相続を今のうちから整理してみてください。
